履歴書に扶養家族はどう書くべき?注意点やケース別の書き方を紹介

2023年5月30日

2024年4月26日

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Izul広報チーム

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履歴書に扶養家族の欄が設けられている場合、どのように記載すべきか悩む方も多いのではないでしょうか。扶養家族の数え方や扶養家族の条件などを理解していないと、誤った内容を記載してしまう恐れがあります。本記事では、履歴書に扶養家族はどう書くべきか、注意点や書き方の例と一緒に詳しく解説します。

扶養家族とは

扶養家族とは、本人の収入で養っている家族のことです。履歴書の扶養家族の欄に正しく記入するには、扶養家族における「養う」の定義を知る必要があります。扶養家族かどうかは、親族関係や収入、同居かどうか、別居の場合は継続的な仕送りをしているかどうかなど、さまざまなポイントで判別されます。

扶養家族の範囲

扶養家族の範囲は、明確に定められています。複数の条件が設けられており、1つでも満たさない場合は扶養家族にはなりません。扶養家族とは、以下の条件すべてを満たした家族のことです。

他の健康保険組合に加入していない

他の健康保険組合に加入している家族は、扶養家族にはなりません。例えば、就職していて健康保険組合に加入している場合が該当します。なお、無職でも国民健康保険には加入しなければなりませんが、この場合は他の条件を満たしていれば扶養家族になれます。

収入が所定の条件を満たしている

収入が所定の条件を満たしていることも、扶養家族になるための条件です。同居している場合は、扶養される家族が60歳未満で年収130万円未満、かつ扶養する人の半分以下の年収でなければなりません。障害者の場合は、60歳以上または障害厚生年金を受給できる程度の障害であり、また年収180万円未満で、なおかつ扶養する人の半分以下の年収であれば扶養家族になれます。
同居していない場合は、扶養される人の年収が130万円未満で、扶養する人が扶養される人に対して継続的に仕送りを行っており、その金額が扶養される人の収入よりも多い場合に扶養家族になれます。
なお「同居している」「同居していない」どちらにおいても、扶養される人の年収が106万円以上で勤務先の社会保険の加入対象になっている場合は、年収130万円を超えていなくても扶養家族にはなれません。

3親等内の親族で同居もしくは別居でも扶養可能な親族

扶養家族になれるのは、3親等内の家族のみです。3親等の親族は曾祖父母、兄弟姉妹とその配偶者、孫の配偶者などで、それよりも本人に近い親族は3親等以内のため、扶養家族になれます。

主に被保険者の収入により生計を立てている

扶養家族になるには、扶養される人が扶養する人の収入によって生計を立てている必要があります。扶養する人の他に扶養される人を支援する人がいる場合は対象外です。

履歴書の扶養家族欄の書き方

履歴書の扶養家族の欄には、自分を含めずに「扶養している家族の人数」を記載します。ただし、「配偶者を除く」と記載されている場合は、配偶者を除いた人数を記載しましょう。また、75歳以上の事実婚の場合は、パートナーを扶養家族に含められるため、その旨を備考欄に記載しておくと先方からヒアリングを受ける手間を省けます。

そもそもなぜ扶養家族欄を書く必要があるのか?

企業が扶養家族の人数を確認するのは、社会保険や税金の手続きに関係するためです。入社してから手続きするものですが、選考の段階で事前に把握しておくことで、業務効率化につながります。なお、令和3年4月に厚生労働省から発表された履歴書の様式例には、扶養家族の欄が設けられていません。

扶養家族欄を書くときの注意点

扶養家族の欄に記入する際は、配偶者を除くかどうかの確認が必要です。また、3親等の定義については間違えやすいため、入念に確認しましょう。扶養家族の人数については入社後に改めて担当者から確認されることが一般的ですが、履歴書を提出する段階から正しい人数を把握しておきましょう。

扶養家族欄の内容は選考に影響する?

扶養家族欄の内容は、あくまでも事務手続きに用いるものです。そのため、選考に影響する心配はありません。ただし、扶養家族が多いと勤務時間が限られたり、業務に影響が出たりすることを懸念されるケースもみられます。だからといって虚偽の人数を記載すると、入社後にトラブルになる恐れがあるため、正しい人数を伝えることが大切です。

【ケース別】扶養家族欄の書き方

ここまで扶養家族欄の記載方法を解説しましたが、実際どのように記載すべきかイメージができない方もいるでしょう。ここでは、扶養家族欄の書き方についてケース別に紹介します。

独身の場合

独身の場合は、配偶者欄が「無」、配偶者の扶養義務も「無」です。父母を扶養家族とする場合は「2」となり、父母いずれかのみ扶養家族とする場合は「1」となります。

配偶者が専業主婦(主夫)

配偶者が専業主婦(主夫)の場合は、配偶者欄が「有」で、配偶者の扶養義務も「有」です。あわせて収入がない子どもが2人いれば扶養家族数は「3」となります。また、子ども2人のうち1人だけ年収130万円未満で、収入がない父母2人を扶養家族とする場合は配偶者とあわせて「4」となります。

夫婦共働き

夫婦共働きの場合、収入額に応じて配偶者の扶養義務が異なります。年収130万円未満であれば扶養家族としての収入の条件を満たすため、配偶者の扶養義務は「有」です。年収130万円以上であれば扶養義務は「無」ですが、扶養家族数に配偶者の数を除く場合に注意しましょう。
例えば、妻の年収が130万円以上で、収入なしの子供が2人の場合、扶養家族の人数は「2」です。子どもが2人とも年収130万円以上の場合は「0」となります。

別居している親族がいる

別居している親族がいる場合も扶養家族の対象となりますが、主な生活費を扶養する人が継続的に仕送りしている必要があります。対象となる親族は、配偶者・子供・孫・父母などです。例えば、妻の年収130万円以上、収入なしの子供が1人、別居かつ仕送りをしている夫の母が1人の場合は、配偶者の扶養義務は「有」で、扶養家族数は「2」です。もし、夫の母が扶養する人以外の支援者から生活費を受け取っている場合は、夫の母を除いた「1」が扶養家族数となります。

まとめ

履歴書に記載する扶養家族の数は、配偶者を除くかどうかで異なります。また、別居している親族に関しては、継続的に仕送りをしており、なおかつ別の支援者がいないことが条件です。このように、扶養家族の条件や数え方については複雑な部分もあるため、今回解説した内容を細部まで確認したうえで履歴書に記載しましょう。

監修者・座間 智也

座間 智也

原宿で美容師 ⇒ リーフラス株式会社 ⇒ 株式会社スポーツフィールド
サッカー選手になる夢を断念し、美容師からキャリアをスタート、2社目では当時史上最短の入社8ヶ月でリーダー昇格、3年目の25歳で当時社員600名弱の会社で支店長として従事。その後、人材紹介会社へ転職し、入社4年で東日本エリアのマネージャーとして6拠点のマネジメントを経験。現在は個人として4つの事業運営を行いながら、Izul でキャリアアドバイザーとして従事。

著者プロフィール

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株式会社Izulの広報チームが運用。20代〜30代の若手ハイクラス層から、圧倒的支持を獲得中。働き方や転職のコツなど、キャリアに役立つ情報を発信していきます。

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