企業は、労働者が働きやすい環境を構築するためにさまざまな取り組みを行っています。その一つが裁量労働制です。裁量労働制では、自分のペースで働ける一方で、自己管理が難しいと感じる人もいます。自身に適しているかどうか判断するためには、裁量労働制の基礎知識を習得することが重要です。本記事では、裁量労働制の仕組みや目的、類似する働き方との違い、そしてメリット・デメリットなどについて詳しく解説します。
裁量労働制とは
裁量労働制は、実際に勤務した時間に関係なく、あらかじめ取り決めた労働時間分働いたとみなす労働契約です。例えば、1日8時間の労働時間に定めた場合、実際に働いた時間が6時間や10時間でも8時間働いたことになります。
なお、1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えた労働時間を取り決めた場合は、その超えた分が時間外労働の扱いとなるため、残業代の支払いが必要です。
裁量労働制とフレックスタイム制や変形労働時間制などとの違いについて詳しく見ていきましょう。
フレックスタイム制との違い
フレックスタイム制は、事前に取り決めた総労働時間の範囲内で、労働者が自ら出退勤時間を決める制度です。企業によっては、必ず出勤する必要があるコアタイムを定めています。総労働時間は労働者が自ら決めることはできず、企業側の規定に従う必要があります。
フレックスタイム制は職種に制限がありませんが、裁量労働制は特定の職種にのみ適用できます。また、フレックスタイム制は実際に働いた時間に対して給与を支払いますが、裁量労働制は事前に取り決めた労働時間分の給与を支払います。
変形労働時間制との違い
変形労働時間制は、1週間や1ヵ月、1年など、一定期間において法定労働時間を超えない範囲で労働時間を調整できる制度です。例えば、繁忙期は残業時間が長くなる場合、残業した分だけ閑散期の労働時間を減らすことで帳尻を合わせます。
裁量労働制のように職種や業務内容に制限はありません。
事業場外みなし労働時間制との違い
事業場外みなし労働時間制は、会社の外で行った業務において労働時間の把握が困難な場合に、所定労働時間を労働したとみなす制度です。社外での業務を行っていても、時間管理が可能な場合には適用できません。
裁量労働制は社外・社内に関係なく、企業の業務に従事している労働者に適用できます。
高度プロフェッショナル制度との違い
高度プロフェッショナル制度は、年収1,075万円以上かつ高度な専門知識を持つ労働者に対し、労働基準法で定める労働時間の規定を適用しない制度です。対象の職種はコンサルタントやトレーダー、研究開発職、ファンドマネージャーなどです。
裁量労働制も職種が限定されていますが、高度プロフェッショナル制度における対象職種とは大きく異なります。
2024年4月以降は裁量労働制の導入・継続に新たな手続きが必要に
2024年4月1日以降に裁量労働制を継続、あるいは新しく導入する場合には、その種類に応じて追加の手続きが必要になります。例えば、専門業務型裁量労働制では、裁量労働制を行うことに対して本人の同意を得る必要があります。同時に、同意しなかった場合に不利な扱いをしないことを労使協定で定めなければなりません。
裁量労働制の目的
裁量労働制の目的は、法定労働時間を超えて働くケースが多い職種において、労働時間の配分を労働者自身に任せることで生産性や業務効率を高めることです。例えば、研究職やデザイン職などは決まった労働時間ではなく自らの都合に合わせて働いた方が生産性が高い状態を維持できる傾向があります。
裁量労働制の種類
採用労働制は、業務の種類に応じて専門業務型と企画業務型に分類されています。それぞれ具体的に対象業務が定められており、対象外の業務には適用できません。それぞれの内容と対象業務について詳しく見ていきましょう。
専門業務型
専門業務型裁量労働制は、次の19業種が対象です。
・新商品や新技術などの研究業務、人文科学、自然科学に関する研究の業務
・情報処理システムの分析、設計の業務
・新聞や出版、放送などで行う編集や取材、ラジオ放送などの業務
・服飾、室内装飾、工業製品、広告などのデザイン考察の業務
・放送番組や映画などの制作におけるプロデューサー、ディレクターの業務
・広告、宣伝などでの文章考案業務(キャッチコピーなど)
・情報処理システム活用やアドバイスの業務
・照明や家具などの配置、表現に関するアドバイス業務(インテリアコーディネーターなど)
・ゲーム用ソフトウェア創作の業務
・証券アナリストの業務
・金融商品の開発の業務
・大学における教授研究の業務
・公認会計士の業務
・弁護士の業務
・建築士(一級建築士、二級建築士、木造建築士)の業務
・不動産鑑定士の業務
・弁理士の業務
・税理士の業務
・中小企業診断士の業務
出典:厚生労働省「専門業務型裁量労働制」
企画業務型
企画業務型裁量労働制の対象は、以下の4つの要件をすべて満たす業務です。
・事業の運営に関する業務
・企画、立案、調査、分析の業務
・労働者の裁量によって業務遂行の方法を決める必要があることが客観的に判断できる
・行うタイミングや方法を労働者の裁量で決めることが認められている
ただし、事業運営に関する業務については、個別の営業活動をはじめとした対象外の業務もあります。
裁量労働制で働くメリット
裁量労働制は、従来の働き方とは全く異なるため、最初は思うようにペースをつかめない可能性があります。うまく活用できれば、多様な働き方の実現も可能です。裁量労働制のメリットについて詳しく見ていきましょう。
自分のペースで働ける
裁量労働制は、労働者が自身のスケジュールや仕事の進め方を柔軟に調整できます。そのため、生活スタイルや家庭の都合に合わせて働くことができ、ワークライフバランスの改善が可能です。ただし、与えられた業務やノルマはこなす必要があるため、6時間でも8時間でも給与が変わらないからといって、仕事が終わらないうちに退勤するようなことはできません。
方法次第では労働時間を短くできる
労働時間を短くしたい場合は、仕事により一層集中して早く終わらせることも可能です。必ずしも、自身の理想の時間に退勤できるとは限りませんが、成功すれば生産性や業務効率を高めつつ理想的な働き方を実現できます。
裁量労働制で働くデメリット
裁量労働制は労働者の裁量で働く時間を決めることができますが、仕事の負担が軽くなるわけではありません。次のデメリットを理解したうえで、裁量労働制をうまく活用することが大切です。
自己管理が必要
自分のペースで働くためには、自己管理が欠かせません。与えられた業務を期日までにこなすには、長時間労働が必要な日も出てくる可能性があります。単に、早く帰りたいからという理由で事前に取り決めた労働時間が経過する前に退勤すると、仕事における評価が低くなることもあるでしょう。
残業代の面で不利になる場合がある
事前に取り決めた労働時間が1日8時間、週40時間を超えている場合は、その超えた分については残業代が支払われます。しかし、超えていない場合は残業代が支払われないため、労働時間に対して見合わないと感じ、損をしていると思うこともあるでしょう。
なお、休日手当や深夜手当は支払われます。
まとめ
裁量労働制は、あらかじめ取り決めた労働時間分を働いたとみなす労働契約です。労働者の裁量で働ける一方で、自己管理が難しいことや残業代の面で不利に感じる場合があるなど、いくつかの注意点もあります。今回、解説した内容を参考に、裁量労働制が自分に合っているかどうか考えてみましょう。