みなし残業は、賃金制度で認められている残業計算の仕組みです。みなし残業そのものに違法性はなく、企業側から見れば残業代を計算する手間を省けるといったメリットがあります。一方で、正しく運用されなければ違法なみなし残業と見なされ、罰金の支払いが生じるほか、従業員とのトラブルにも発展しかねません。この記事では、みなし残業の概要や仕組み、違法性を見抜くポイントなどを紹介します。
みなし残業とは
みなし残業とは、実労働時間ではなく、毎月一定の残業をしたとみなして基本給の中に固定残業代を含める賃金制度です。労働時間の計算を「みなし時間」で行うことを認めている裁量労働制に基づいた概念で、企業側が従業員の労働時間を把握することが困難な業種と相性が良いといわれています。
みなし残業の仕組み
みなし残業を導入している企業の場合、給与に含まれるとみなされている割増賃金は以下の通りです。
- 労働基準法に明記されている1日8時間、週40時間を超える時間外労働の割増賃金
- 22時から翌5時までの労働で発生する深夜割増賃金
- 休日出勤で発生する割増賃金
これらの割増賃金を、みなし残業代として基本給に含めています。
みなし残業の違法性
企業独自の就業規則を決めている場合でも、労働基準法にしたがっていればみなし残業は違法ではありません。ただし、労働基準法に反する就業規則になっている場合もあります。
例えば、設定したみなし残業時間が40時間であっても、実際の残業時間が50時間となれば超過した10時間分の残業代を支払う必要があります。みなし残業時間以上の残業時間が発生しているにもかかわらず、超過分の残業代を支払わないケースは違法になります。また、残業時間が多かった月に超過分を支払わず、残業時間が少なかった月に支払われたものとすることも違法です。
みなし残業制における残業代の算出方法
みなし残業制における残業代の算出方法は、以下の通りです。
- 月給を時給として算出する(計算式:1ヵ月分の基本給÷1ヵ月の所定労働時間=時給)
- タイムカードなどの記録をもとに、時間外・休日・深夜労働時間などを別途で割り出す
- みなし残業代を確認
- 残業代を計算(計算式:基礎時給×時間外労働をした時間×割増率-みなし残業代)
1日8時間、1週間で40時間の法定労働時間を超えた労働時間は、残業代として「基礎時給×25%(割増率)×残業時間」の割増賃金が支払われます。ただし、所定労働時間が8時間未満の場合や、深夜・休日労働などの場合は、割り増し分をそれぞれ換算しなければなりません。正確な金額を割り出すためには、弁護士などに計算方法を相談する必要があるでしょう。
みなし残業の種類
みなし残業は、「固定残業代制」と「みなし労働時間制」の2種類に分けられます。それぞれ制度の特徴が異なるため、自身の勤務先が選択している種類を把握する必要があります。ここでは、それぞれの詳しい内容について見ていきましょう。
固定残業代制
固定残業代制とは、実際の労働時間ではなく、毎月一定時間残業をしているとみなして固定残業代を基本給に含める制度です。
例えば、求人情報の給与額が基本給25万円(固定残業代として法定時間外30時間分2万円を含む)と記載されているとしましょう。この場合、30時間をみなし残業として、2万円が基本給に含まれています。つまり、月の残業が30時間を超過しない限り、何時間残業したとしても一律で2万円が支給されることになります。
みなし労働時間制
みなし労働時間制とは、外回り営業や在宅勤務など、企業側が従業員の労働時間を把握しにくい場合に適用できる制度です。「毎月170時間働いている」といったように労働時間をみなして、その時間分の給与を支払う仕組みとなっています。1日8時間の法定労働時間を超える場合は、超過分を「みなし残業」として、割増賃金を適用しなければなりません。
違法性のあるみなし残業を見抜く5つのポイント
前述の通り、みなし残業そのものに違法性はありません。
しかし、正しい運用がされていないと、知らないうちにサービス残業になるリスクがあります。残業代を正しく受け取るためには、違法性のあるみなし残業かどうかを自身で見抜く必要があります。ここでは、ポイントごとの詳しい内容について解説します。
固定残業代の金額や時間が記載されていない
求人情報をよく見ると、次のような記載をしている企業を見かけます。
- 月給22万円(一律残業手当含む)
- 月給25万円(みなし残業手当40時間分含む)
1の場合は残業代の時間や金額が分からず、2の場合は残業代がいくらなのか分かりません。このように、金額や時間がはっきりと明記されていない場合、固定残業代が無効になるケースがあるので注意が必要です。
超過分に対して差額の残業代を支払っていない
みなし残業時間を超える残業には、超過分の残業代を上乗せして支給しなければなりません。超過分に対して差額の残業代を支払っていない場合は、間違いなく違法です。
固定残業代の支払い条件を設けている
固定残業代の支払い条件を設けている場合も違法なみなし残業です。例えば、「月に60時間以上残業しないと固定残業代が支払われない」といった条件は違法であり、ブラック企業の過労死でも大きな問題になりました。固定残業代は設定しているみなし残業時間に到達しなかった場合でも、一律に支払わなければなりません。
45時間を超えて固定残業を設定している
36協定によって、固定残業時間として設定できるのは45時間以内と決まっています。特別条項によって上限時間の延長は行えるものの、これは一時的に許可される稀なケースです。原則として、45時間以上の固定残業は設定できないと覚えておきましょう。みなし残業の時間が不明瞭、もしくは45時間以上で記載されている場合は、違法なみなし残業です。
都道府県別の最低賃金もチェックしておきましょう。固定残業代を含めた月給を設定する際、基本給を下げてその分を固定残業代で補うことも可能です。
しかし、基本給を下げると厚生労働省が定める都道府県別の最低賃金を下回り、最低賃金法に違反している場合があります。固定残業代込みの基本給額があまりにも少ない場合は、勤務する地域の最低賃金を下回っていないか計算してみましょう。
まとめ
みなし残業は裁量労働制に基づいた概念であり、賃金制度で認められている賃金体系です。種類はみなし残業として固定給に含める「固定残業代制」と、みなし労働時間分の給与を支払う「みなし労働時間制」の2種類があり、みなし残業そのものに違法性はありません。
しかし、超過分の残業代の未払いや、固定残業代の支払い条件を設けている場合など、正しく運用されていない違法なケースも数多く存在します。「気づかぬうちにサービス残業をしていた」といった事態を避けるためにも、違法性を自身で見抜けるようにすることが大切です。