正社員として企業に在籍していれば年末調整を行ってくれるので、確定申告を自分で行う必要はありません。しかし、場合によっては転職後に自身で確定申告を行う必要があります。
今回は、転職後に確定申告が必要なケースを、必要書類や手順も交えながら解説します。時期別の確定申告や源泉徴収がもらえない場合の対策、転職後に確定申告を行わない場合のペナルティも紹介しているので、転職を検討している、転職したばかりの人はぜひ参考にしてください。
転職後の確定申告に関する知識
転職後の確定申告について把握するうえでは、年末調整・源泉徴収について覚えておくことも大切です。確定申告の概要と合わせて、年末調整・源泉徴収の概要を以下に掲載しています。
- 確定申告→年間の収入から経費など引き実際の所得を算出し、税金額を計算・報告するための手続き
- 年末調整→所得税の過不足金額を精算する手続き
- 源泉徴収→給与や報酬に対し、所得税・法人税などを差し引い納付する制度
転職後に確定申告が必要なケース
転職後の確定申告について把握するうえでは、どのようなケースで確定申告が必要になるか知っておくことが大切です。主に、以下のケースに該当する場合は転職後に確定申告が必要になります。
- 転職時期が年末だった
- 退職した年に転職しなかった
- フリーランスから転職した
それぞれのケースについて、詳細を解説するので自身の状況と当てはめたうえで確定申告が必要かどうか判断してください。ちなみに、年内に退職し、同年内に再就職した場合は、転職後の確定申告は不要です。
転職時期が年末だった
転職先に入社する時期が年末だった場合、前職の源泉徴収票の提出が間に合わなくなります。年末調整は毎年11〜12月に実施されるため、この時期の入社だと企業に年末調整を任せることは困難です。退職から入社までの時期が年末の場合、自分で確定申告を行う必要があると認識しておきましょう。
退職した年に転職しなかった
退職後、年末調整が実施される時期に転職しなかった場合、自分で確定申告を行わなければなりません。年の途中で退職後、収入がない場合は所得税を多く納めてしまっている可能性があります。その場合は自分で確定申告を行い、過払いの所得税を還付金として受け取ってください。
フリーランスから転職した
フリーランスは、自身での確定申告が義務付けられています。そのため、フリーランスから転職した年の分は、自分で確定申告しなければなりません。ただし、フリーランスとしての収入が年間20万円未満であれば、確定申告は不要です。
転職後の確定申告について
ここでは、転職後の確定申告に必要な書類や基本的な手順を紹介します。実際に転職後の確定申告が必要になった場合を想定し、知識として得ておいてください。
必要書類
転職後の確定申告には、以下の書類が必要です。
- 確定申告書
- 前職の源泉徴収票
- 各種証明書(所得控除に関わるもの)
確定申告書は税務署で受け取れますが、最近では国税庁のWebサイトからダウンロード可能です。また、電子申告の場合は、マイナンバーカードやカードリーダー、カード読み込みが可能なスマートフォンを用意する必要があります。
基本的な手順<
転職後に確定申告を行う際は、以下の手順を参考にしてください。
- 必要書類を準備する(源泉徴収票・決算書・各種保険料の控除証明書・医療費控除証明書)
- 確定申告書を作成する
- 申告書を提出する
- 納付する(現金・電子納税・クレジットカード払い・コンビニ納付など)
なお、源泉徴収票が前職・現職で2枚になる場合は、合算額を確定申告書に記載してください。
【転職時期別】確定申告の方法
確定申告は、本記事の「転職後の確定申告について」で紹介した流れを、2月15日〜3月16日までに実施するのが一般的です。転職後の確定申告は、源泉徴収票が手元に届く時期や無職の期間に応じて若干方法が異なります。ここでは、転職後の確定申告におけるイレギュラーなパターンについて紹介します。
源泉徴収票が2枚ある場合
年内に2回転職すると、源泉徴収票も2つの企業から受け取ることになり、2枚になります。確定申告時は、源泉徴収票ごとの所得金額を合算してください。源泉徴収票はあくまで「その企業での収入」を表すものです。しかし確定申告は「本人が得た収入」を申告するものであるため、企業ごとに発行される源泉徴収票の金額はしっかり合算してください。
前職の源泉徴収が間に合わなかった場合
退職時期が年末年始を挟んだ場合など、源泉徴収票の発行が遅れることもあります。前職を退職してから1ヶ月以上経過しても発行されない場合は、前職の総務や経理の担当者に問い合わせてください。延滞税(最高税率14.6%)や無申告加算税(年間50万円まで15%・年間50万円を超える部分が20%)などのペナルティが発生する可能性もあるため、早急に問い合わせるべきです。
退職してから年末まで無職だった場合
退職後年末まで無職だった場合は、通常通り2月15日〜3月16日までに確定申告を実施してください。たとえ退職した年内に働いていなくても、収入を得ているのであれば通常の確定申告対象になることを覚えておきましょう。ただし、年末までに別の企業に転職し、かつ年末時期などでない場合は、転職先の企業が年末調整を実施してくれるので確定申告は不要です。
源泉徴収票がもらえなかった場合はどうする?
源泉徴収の発行は時間がかかるため、退職時期が年末など忙しいタイミングだった場合、発行が遅れることもあります。その場合は、前職の総務や経理担当者に問い合わせて、発行依頼と発行時期のヒアリングを行ってください。
確定申告に間に合わない可能性も伝え、できるだけ急いでもらうようにはたらきかけましょう。問い合わせたにもかかわらず発行してもらえない場合は、税務署か労働基準監督署へ相談してください。
倒産など、やむをえない理由で発行されない場合は、住民票のある市区町村の税務署に対し「源泉徴収票不交付の届出書」を提出してください。この手順を踏むことで、基本的には手元に源泉徴収票が届きます。
万が一それでも入手できない場合は、前職の給与明細書での確定申告が求められます。いずれにしろ、前職から発行される書類やWeb明細のデータは必ずすべて残しておくべきです。
転職後に確定申告しないとどうなるのか
転職後の確定申告が漏れていた、もしくは故意に行わなかった場合は、どうなるのでしょうか。ここでは、転職後に確定申告しない場合のペナルティや、期限が過ぎてしまった場合の対処法について解説します。
ペナルティの対象となる
確定申告が漏れていると、ペナルティとして無申告加算税の支払いが求められます。無申告加算税とは、確定申告の期限までに申告しなかった人を対象に発生する税金のことです。確定申告漏れが自主申告であれば納税額の5%で済みますが、税務署から指摘を受けた場合は以下の税額が発生します。
- 納付税額が50万円まで:所得金額15%の追加税
- 納付税額が50万円以上:所得金額20%の追加税
また、無申告加算税とは別に延滞税を請求されることもあります。さらに、意図的に確定申告をしなかった場合は、重加算税の対象になるため注意が必要です。
期限が過ぎている場合はできるだけ早く申告する
確定申告漏れが故意でないにしろ、期限が過ぎている場合は1日でも早く申告しなければなりません。可能な限り早く申告することで、上述した無申告加算税・延滞税・重加算税の発生を回避できるかもしれません。最寄りの税務署に相談し、確定申告できる時期などを明確にしたうえであれば、ペナルティを受けず済む場合もあります。
まとめ
今回は、転職後の確定申告について解説しました。転職時期やフリーランスからの転職など、場合によっては年末調整ではなく確定申告が必要となります。
源泉徴収票の枚数や発行時期など、イレギュラーな事態が発生した場合の確定申告について理解しておくことも大切です。転職後に確定申告しないことでペナルティの対象になる場合もあります。本記事を参考に、転職後の確定申告への理解を深めてください。