履歴書を書くときに「賞罰欄は何を書くべき?」「何を書けば良いのかわからない…」と考えることはありませんか。何となくのイメージはできても、詳細や基準まで把握できていない方もいるでしょう。
今回は、履歴書の賞罰欄の内容や書き方、注意点を解説します。履歴書の賞罰欄に正しく記載し、人事担当者の目に留まるようにアピールしましょう。
履歴書の賞罰とは
履歴書の賞罰欄に書く内容には、基準があります。どの程度の内容なら書いて良いのか理解し、嘘や間違いがないように、正しく記入してください。
賞罰欄の「賞」に書ける基準は、全国・国際的な表彰や功績を受けたかどうかです。公共機関で設けている大会の出場なども含まれます。
賞罰欄の「罰」に書ける基準は、10年未満の前科や刑事罰であるかどうかです。懲役や禁錮の有無を記載しましょう。
賞罰欄の「賞」は無理に書く必要はありませんが「罰」については申告する必要があります。
また、下記2点について以下で詳しく説明します。
- 賞罰欄がないとき
- 記入時の注意点
賞罰欄がないとき
履歴書の種類によっては賞罰欄のないものがあります。賞罰欄がなければ無理に記載しなくても良いでしょう。
企業から指定されていないかぎり、賞罰欄のない履歴書を選んでも問題ありません。賞罰欄がない用紙に書く場合は「学歴・職歴欄」に記入してください。
その場合は、学歴・職歴の順に書き、その下に賞罰を記入します。賞罰を記入し、次の行に右寄せで「以上」と書けば完了です。
記入時の注意点
賞罰欄の賞は直近の功績を記入しましょう。たとえ全国的に有名な賞を取っていたとしても、10年以上経っているものは控えてください。
罰については、確定した有罪判決に対して記載するものです。刑の執行が終わってから10年以上経過しているものは、記載する必要はありません。
また、懲戒解雇歴や罰金刑を受け、支払い後5年以上経過している場合も対象外です。(参考:刑法34条の2)
履歴書の賞罰には何を書くべき?
履歴書の賞罰欄では、過去の経歴の中で自分のスキルや功績をアピールできます。過去の実績の証明ができるため、積極的に記載すると良いでしょう。
「知名度は高くないが表彰された経験がある」などは、賞罰欄に記載できる内容とはいえません。
対して罰は、自分の過去や経歴を嘘偽りなく申告し、企業と信頼関係を築くために必要です。
虚偽申告をすると告知義務違反となり、信頼関係を失ってしまうため、誤りなく記載することが重要です。
「賞」について書けること
先の項目でも触れたように、賞罰の賞は全国的・国際的なコンクールなどの受賞歴、または国や都道府県からの表彰などです。
スポーツや芸術、何においても誰もが知っているような大会や賞を選ぶことです。人命救助など、官公庁からの表彰も大きな功績となるため記載することができます。
- 「賞」の記入例
- 「賞」の対象にならないもの
これらについて、下記に解説しています。
「賞」の記入例
「賞」については、賞を受けた年月と賞を受けたタイトルを正式名称で記入します。以下は、その一例です。
20XX年〇月 第〇回 ▲▲国際スポーツ大会 優勝20XX年●月 ◇◇消防署長より感謝状(人命救助のため) |
記入できる賞が複数ある場合は、時系列に沿って書きましょう。
「賞」の対象にならないもの
全国的・国際的な知名度の賞や功績ではないものは、そもそも対象にはなりません。学生時代の部活など、受賞から時間が経過しているものも賞罰欄には書けないため注意が必要です。
次の仕事内容に関連のある受賞歴や、企業業績アップによる社内表彰を受けた方は、自己アピールのために記載したいと考えるかもしれません。
もし、企業にアピールしたい内容がある方は、履歴書の「特技・趣味」欄、または職務経歴書に記載しましょう。
罰について書けること
賞罰の「罰」は、懲役刑・禁錮刑・罰金刑などの有罪犯罪を受けた刑事罰が該当します。当てはまるものがあれば、省略せずに記入するようにしましょう。
受けた罰が複数ある場合は、時系列に沿って記入します。
賞罰欄の「罰」については「どのような内容を書けばいいのか?」「できれば、あまり書きたくない」と考えるかもしれません。
しかし、賞罰欄がなくても面接で犯罪歴の申告を求められることもあります。申告をせず後で発覚した場合は経歴詐称で解雇される可能性があります。
- 「罰」の記入例
- 「罰」の対象にならないもの
- ドライバーの交通違反の記入が必要
上記3点について、次から解説します。
「罰」の記入例
罰の年月とどのような刑を受けたか、執行猶予があれば記入します。
20XX年〇月 ▲▲違反で罰金刑20XX年◇月 △△罪 懲役●年 執行猶予●年 終了 |
悪質かつ、重大な交通事故や人身事故・交通違反点数が4点以上のもの(酒気帯び運転など)、傷害罪・公然わいせつ罪などが該当します。
「罰」の対象にならないもの
賞罰の対象とならないものは、以下の3点です。
- 懲役刑:刑期が満了から10年以上経過
- 執行猶予: 執行猶予期間が経過
- 罰金刑:支払い後5年以上経過
また、和解や示談などで不起訴になったもの、有罪判決が出ていないものは「罰」の対象にはなりません。猶予期間が過ぎれば刑が取り消されるからです。
また、裁判中の事件も有罪が決定しているわけではないため「罰」となります。未成年のときの犯罪歴も対象外のため、記載の必要はありません。
ドライバーは交通違反の記入が必要
先に解説したように「賞罰欄」の「罰」については「刑事罰」の記載が基本ルールです。しかし、トラック運転手などのドライバー募集の場合、交通違反歴・交通事故歴を企業は詳しく知りたいと考えています。
ドライバーとして働く場合、運転資格が重要になるため、スピード違反や駐車違反のような「軽い交通違反」でも告知しなくてはなりません。また、ドライバー募集時には「運転記録証明書」の提出を求められることがあり、拒否できません。
運転記録証明書は、過去の交通違反歴や行政処分前歴などが記載されている証明書です。このように、職種によっては詳細な開示が求められる場合があるため、注意が必要です。
履歴書に書ける賞罰がないときは?
ここで「賞も罰も該当しない」という方がいるかもしれません。賞罰欄に記載することがない場合は「賞罰なし」と記入すれば問題ありません。
履歴書を空欄にしていると未完成だと思われる可能性がありますので「賞罰なし」と記載しておきましょう。
まとめ
この記事では、履歴書の賞罰欄に書くべき内容と書き方、注意点を紹介しました。賞罰の「賞」には、全国的・国際的レベルの賞や功績を記入します。
「罰」には、懲役・禁錮刑などの「刑事罰」について記入し、執行猶予のあるものや不起訴になったものは記入する義務はありません。
ただし、ドライバーに関しては業務内容に大きく関わるため、刑事罰はもちろんのこと軽微な罰でも記載する必要があるでしょう。
賞罰欄に記載する内容がない場合は「賞罰なし」と記入すれば問題ありません。書きづらい内容があるかもしれませんが、必ず事実を記載するようにしてください。